年4回の定例議会と7〜8月に開かれる臨時議会の概要を報告します。
「民報かこがわ」で詳しく報告しますので、そちらもぜひ、ご覧下さい。
日本の誇るべき国民皆保険制度は「自己責任」「受益者負担」を追及する「構造改革」のなかで形骸化が加速してきました。
国民健康保険は社会保障制度、セーフティネットです。また、「社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的」とした制度です。この国民の命と健康を守るための制度が、いま多数の死亡者を生み出しています。
全日本民医連の調査で、2007年の1年間に、保険証を取り上げられ、手遅れで死亡した人が少なくとも31人いることが判明しました。命さえ失う事態が広がっています。これらのことは、国民すべてが安心して医療を受けられるようにしょうという国民健康保険の目的とは逆行する事態ではないでしょうか。
私は国民健康保険の目的に沿って、市民が安心して医療を受けられる「住んでよかった、住み続けたい町、加古川」のために当市の国民健康保険制度の改善を求める立場で質問いたします。
まず、
についてです。
いま、市民は原油高や穀物高騰のあおりを受け、ガス代・電気代・小麦粉・パン・牛乳・卵・バターなど日々の生活に無くてはならないあらゆる物価の値上げに苦しめられています。まさにその時に、国民健康保険の大幅値上げは、耐え難い重い負担になります。
加古川市は4月「広報かこがわ」とともに「国民健康保険がかわりました」というお知らせを配布されました。後期高齢者医療制度が始まり、「世帯間の公平を図る」ためといわれていますが現役世代にも後期高齢者支援金分の保険料が加算され介護分の保険料も増えることになりました。お知らせには、保険料の内訳の説明と計算例が書かれています。それによりますと夫50歳、妻45歳の世帯で平成19年中の所得が夫200万円、妻0円の場合。医療分、介護分、後期高齢者支援金などの合計が年間311,600円と昨年より43600円高くなっています。200万円から311,600円を引くと168万8,400円で、これを12ヶ月で割ると14万700円です。2ヶ月の生活費以上の金額が年間の国保の保険料になっています。「高すぎて、払えない」という悲鳴が上がるのは当然ではないでしょうか。
そして、今回の負担増は、近隣市町と比べても大幅値上げ、同じ所得の人と比べて4万円も高くなっています。
いま、200万円以下の収入の人が、全国で1,100万人に達しているといわれています。しかも、貯蓄残高ゼロの世帯が2005年で23.8%に増加しているのです
貯蓄が無いと病気になるとか、会社をリストラされる、交通事故にあうなど何らかのアクシデントにあえばたちまち家庭が崩壊してしまう状況が広がっているのです。 高すぎる保険料は、払いたくても払えない多くの滞納者を生み出します。国民健康保険は、憲法25条の社会保障の理念に基づく国民皆保険の土台です。滞納者への制裁は国民の医療を受ける権利をとりあげるだけでなく、皆保険の崩壊につながりかねません。滞納は、払いたくても払えない高い保険料が問題であり、国に対して交付金の増額を求めるとともに、一般会計の繰入金を増やして、払える保険料に値下げすべきではないでしょうか。見解を求めます。
つぎに
についてです。
介護保険からはじまった「年金天引き」は、支払う側の事情や生活苦に配慮することなく、一方的に保険料を奪い取る制度で、社会保障のために暮らしがこわされるといわれています。自治体としては簡単に収納でき、滞納者の困難さに対自しないですむことから「住民の命と安全を守る」という自治体の役割を忘れがちになると指摘されています。今年から後期高齢者医療保険料の年金天引きに便乗した形で65歳から74歳の国民健康保険料についても、年金天引き(特別徴収)がはじまりました。異常とも思える高い国保料が問答無用で天引きされることは高齢者の生存権をおびやかすものです。4月からすでに年金からの天引きがはじまっています。 後期高齢者医療保険と同じく、年金が月額15,000円以下の人、国保料と介護保険料の合計が年金の2分1を超える人は対象外。つまり年金から天引きはありません。他にも夫が72歳(世帯主・国保加入)で妻が62歳(国保加入)という世帯主は妻が65歳から74歳ではないので天引きされない。とか、夫72歳世帯主・国保加入、妻68歳国保加入、子40歳国保加入の場合は、国保の被保険者の中に65歳から74歳以外の人が含まれている場合も年金からの天引きはしない。さらに、天引きによる特別徴収対象者でも、市町村の判断で天引き(特別徴収)が行われない場合があるとされています。
次のような場合、加古川市はどのように対処されるのでしょうか。
| (1) | 制度導入時に滞納がなく、口座振替による納付を続けている人で今後も確実な収納が見込めると判断した人。 |
| (2) | 制度導入時に75歳になるまでの期間が2年未満で、普通徴収でも確実な収納が見込まれる人。 |
| (3) | 特別徴収になっていた人が75歳に到達する年度に入ったときに、残りの国保料は全額普通徴収にしたほうが行政の実務が簡単であると判断する場合。 |
| (4) | 年度途中に保険料が増額し、増額分も含めて普通徴収としたほうが良いと市が判断した場合。などです。 |
当市はこれらの場合、特別徴収にするのか、普通徴収にする考えなのか。見解を、お聞かせください。
他にも、特別徴収の対象にしないことができる被保険者として過年度分の滞納がある者で特別徴収が適当でないと判断した場合や災害その他の特別な事情に該当する場合で特別徴収が適当でないと市が判断した場合。また、特別徴収の導入を任意とする保険者になることもできるという場合もあるようです。このような事例から、なにがなんでも、特別徴収で天引きというのではなく、天引きには、市にいろいろと裁量権があるのではないでしょうか。
本人の意思を無視して、年金から天引きをすることは財産権の侵害にあたり、憲法違反ではないでしょうか。本人が選択する問題で「天引きは任意にすべき」と考えますが当市のお考えをお聞かせください。
加古川市独自の施策の実施で「市政は市民のためにある」「住んでよかった加古川市」という市長の信条を実のあるものにしていただきますようお願いいたしまして、壇上からの質問をおわります。
お答えをいただきまして、納得はしないのですが、質問の趣旨に沿うよう努力していただきたいと要望いたします。
2点、再質問いたします。